離婚を決断された方、迷っている方

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行政書士の石上太郎です

はじめまして。行政書士の石上太郎と申します。

離婚に関する問題というのは、大変デリケートな側面を含んでおりますし、普段、他人には決して話さないようなことまでお話しいただくことになるかもしれません。

法律の専門家というと、なんだか偉そうな感じ・・・というイメージをお持ちの方もいらっしゃると思いますが、決してそんなことはありませんので、安心してご相談ください。
多くのお客様から、「親しみやすい。」「話しやすかった。」とのご感想をいただいております。

また、当然、秘密は厳守いたしますのでご安心ください。

当事務所では、女性の方はもちろん、男性の方からのご相談も受け付けております。

協議離婚で決めておかなければならない重要なこと

夫と妻が話し合いをし、合意をすれば、どのような理由でも離婚できます。
このような離婚を協議離婚といいます。

実際に離婚をする夫婦の9割以上が、この協議離婚により離婚をしています。

その際、必ず話し合って、決めておかなければならない特に重要なことがあります。

  • お金の問題
    • 財産分与
    • 慰謝料
    • 養育費
  • 子供の問題
    • 親権者
    • 面接交渉権

このうち、親権者さえ決めれば離婚届は出すことができますが、その他の事項も離婚届を出す前に必ず決めておくべきことなのです。

しかし実際には、離婚を急ぐあまり、ほとんど話し合いもせずに離婚を成立させてしまい、後になってこじれるというケースが実に多いのです。

トラブル防止のために、取り決めた事項を、きちんと書面(離婚協議書)にしておくことが大切です。


公正証書にしておけばさらに安心

離婚協議書を作成することにより、言った言わないの問題はなくなりますし、後で合意内容について蒸し返されることもなくなります。

しかし、その内容を実際に約束通り守ってくれるかどうかは別問題なのです。

特に養育費の支払いは、普通はこの先何年も、特にお子さんがまだ小さいような場合には20年近くにも及ぶことになります。

最初はきちんと支払ってくれていたのに、相手に新しい家庭ができたり、会社をリストラされてしまったり、あるいは時間とともに次第に誠意がなくなってきたりと、さまざまな事情により、支払いをしてくれなくなってしまうことがよくあるのです。

そのような事態に備え、離婚協議書を、不払いが起こった際、ただちに強制執行のできる公正証書にすることをおすすめいたします。

公正証書を作成することにより、相手に履行を促す効果も期待できますので、不払い自体を予防する効果もあると言えます。


何も書面に残していなかった場合は内容証明で請求

離婚協議書公正証書も作成しないで離婚してしまったら、相手にもう金銭を請求できないのでしょうか。

一定の期限はありますが、離婚後でも請求することは可能です。この場合もまずは話し合いをすることになりますが、相手が応じない場合は内容証明で請求することになります。

当事務所では、すでに離婚された方の、財産分与・慰謝料や養育費の請求、和解合意書の作成等のご相談も受け付けております。


どうぞ安心してご相談ください

ご相談・ご依頼の内容は行政書士の守秘義務により厳格に守られますのでご安心下さい。

行政書士法 第12条 (秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。


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